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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十一条 (清算人)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(清算人)

第五十一条

組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

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