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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第八条 (組合の解散決議の認可の申請)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(組合の解散決議の認可の申請)

第八条

組合は、法第五十条第二項の規定により解散の決議の認可を受けようとするときは、申請書に、解散の議決をした総会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

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