(組合の解散決議の認可の申請) 第八条 組合は、法第五十条第二項の規定により解散の決議の認可を受けようとするときは、申請書に、解散の議決をした総会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗