(剰余金のうち準備金として積み立てる額に関する経過措置) 第十二条 当分の間、第十八条第七号の規定の適用については、同号中「剰余金の額の百分の五十」とあるのは、「剰余金の額」とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗