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株式会社日本政策金融公庫法施行令 第十二条 (剰余金のうち準備金として積み立てる額に関する経過措置)

平成二十年政令第百四十三号政令
(剰余金のうち準備金として積み立てる額に関する経過措置)

第十二条

当分の間、第十八条第七号の規定の適用については、同号中「剰余金の額の百分の五十」とあるのは、「剰余金の額」とする。

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