条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社日本政策金融公庫法 第六十五条 (協議)

平成十九年法律第五十七号法律
(協議)

第六十五条

主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

  1. 第六条の規定による認可をしようとするとき。
  2. 第八条ただし書の規定による承認をしようとするとき。
  3. 第六十一条第三項の規定による認可をしようとするとき。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社日本政策金融公庫法第六十五条(協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十四条(主務大臣) 株式会社日本政策金融公庫法 目次 第六十六条(内閣総理大臣等への通知) →