(協議) 第六十五条 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。一第六条の規定による認可をしようとするとき。二第八条ただし書の規定による承認をしようとするとき。三第六十一条第三項の規定による認可をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗