条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第一条 (用語)

平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)及び株式会社日本政策金融公庫法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第一条(用語)について教えてください」と聞く
株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 目次 第二条(特定資金の範囲) →