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株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第五条 (業務規程の記載事項)

平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(業務規程の記載事項)

第五条

第十六条第三項(法第十八条第二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 危機対応業務の実施体制に関する事項
    1. 危機対応業務を統括する部署に関すること。
    2. 危機対応業務に係る人的構成に関すること。
    3. 危機対応業務に係る監査の実施に関すること。
    4. 危機対応業務を行う地域に関すること。
    5. 危機対応業務に係る相談窓口の設置に関すること。
  2. 危機対応業務の実施方法に関する事項
    1. 危機対応業務として行う特定資金の貸付け等(以下この号及び次号において「貸付け等」という。)の種類
    2. 貸付け等の相手方
    3. 貸付け等の対象となる資金
    4. 貸付け等の限度額
    5. 貸付け等の手続及び審査に関する事項
  3. 貸付け等のために必要な危機対応円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項
  4. 危機対応業務に係る債権の管理に関する事項
  5. 危機対応業務に係る帳簿の管理に関する事項
  6. 危機対応業務の委託に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、危機対応業務の実施に関し必要な事項

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