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株式会社日本政策投資銀行法 第二十五条 (債務保証)

平成十九年法律第八十五号法律
(債務保証)

第二十五条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、社債等に係る債務について、保証契約をすることができる。

2政府は、前項の規定によるほか、会社が社債券等を失った者に交付するために会社法第六百九十九条第二項に規定する除権決定を得た後にされる再発行の請求を受けて発行する社債券等又は第五条第三項若しくは第十三条第三項の規定により発行する社債券等に係る債務について、保証契約をすることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、会社の設立及び政投銀の解散に関し必要な事項その他これらの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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