(参事官の職務)
第百八十九条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
- 三北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整(総務課の所掌に係るものを除く。)及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第百八十五条第一号イからニまで、第百八十六条第一号イからハまで、第百八十七条第一号イからハまで並びに前条第一号イ及びロに掲げる事項以外の事項に係るものに関すること。
- 四
- 五北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 六国立研究開発法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術に係るものに関すること。