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国土交通省組織令 第百八十七条 (港政課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(港政課の所掌事務)

第百八十七条

港政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
    1. 港湾及び空港の整備
    2. 防災及び国土の保全に係る施設(港湾に係るものに限る。)の整備
    3. 運輸事業及び通信事業
  2. 北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。
  3. 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。

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