(農林水産課の所掌事務)
第百八十八条
農林水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
- イ農林水産業
- ロ防災及び国土の保全に係る施設(農林水産省の所掌に係るものに限る。)の整備
- イ
- 二北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イ及びロに掲げる事項に係るものに関すること。
- 三北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イ及びロに掲げる事項に係るものに関すること。