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国土交通省組織令 第百八十六条 (水政課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(水政課の所掌事務)

第百八十六条

水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
    1. 河川その他の防災及び国土の保全に係る施設(港政課及び農林水産課の所掌に係るものを除く。)の整備
    2. 水資源の開発
    3. 生活環境施設(都市公園を除く。)の整備
  2. 北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。
  3. 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。

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