(地政課の所掌事務)
第百八十五条
地政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
- イ宅地の整備
- ロ都市の整備(都市公園の整備を含む。)
- ハ道路の整備
- ニ住宅の整備
- イ
- 二北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからニまでに掲げる事項に係るものに関すること。
- 三北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イからニまでに掲げる事項に係るものに関すること。