(予算課の所掌事務)
第百八十四条
予算課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一北海道局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 二北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務の総括に関すること。
- 三北海道開発局の事務(北海道開発局の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務並びに北海道開発局の運営に要する経費に関する事務に限る。)の運営の指導及び改善に関すること。