条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織令 第百八十三条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(総務課の所掌事務)

第百八十三条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 北海道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、アイヌ施策(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第二項に規定するアイヌ施策をいう。次号及び第四号において同じ。)に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、アイヌ施策に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関する事務のうち、アイヌ施策に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  5. アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
  6. 国土審議会北海道開発分科会の庶務に関すること。
  7. 北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること(予算課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 前各号に掲げるもののほか、北海道局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第百八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織令第百八十三条(総務課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八十二条(北海道局に置く課等) 国土交通省組織令 目次 第百八十四条(予算課の所掌事務) →