(総務課の所掌事務)
第百八十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一北海道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、アイヌ施策(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第二項に規定するアイヌ施策をいう。次号及び第四号において同じ。)に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 三北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、アイヌ施策に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 四北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関する事務のうち、アイヌ施策に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 五アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
- 六国土審議会北海道開発分科会の庶務に関すること。
- 七北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること(予算課の所掌に属するものを除く。)。
- 八前各号に掲げるもののほか、北海道局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。