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国土交通省組織令 第百九十条 (政策評価官)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(政策評価官)

第百九十条

本省に、政策評価官一人を置く。

2政策評価官は、政策統括官のつかさどる職務(第十七条第四号に掲げるものに限る。)を助ける。

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