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株式会社日本政策投資銀行法施行令 第二条の三 (国が承継する資産の範囲等)

平成二十年政令第二百号政令
(国が承継する資産の範囲等)

第二条の三

附則第十五条第二項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。

2前項の規定により国が承継する資産は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。

3前項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。

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