(欠損の塡補を行う場合の危機対応準備金等の額の減少)
第二条の二十六
会社は、資本準備金の額及び利益準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額(特定投資剰余金の額にあっては、当該額が零を超えている場合に限る。)を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一減少する危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額
- 二危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額の減少がその効力を生ずる日
2前項の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3第一項第一号の危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額は、それぞれ同項第二号の日における危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を超えてはならない。
4第一項第一号の危機対応準備金の額、特定投資準備金の額及び特定投資剰余金の額の合計額は、同項の株主総会の日における欠損の額として財務省令で定める方法により算定される額を超えてはならない。
5特定投資剰余金の額が零以下である場合には、第一項第一号の特定投資準備金の額は、特定投資準備金の額を減少することができる額として財務省令で定める方法により算定される額を超えてはならない。
6会社は、第一項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少した後において会社の剰余金の額が零を超えることとなったときは、その超える部分の額に相当する金額により、この項の規定による危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額の増加額の累計額がそれぞれ当該減少した額の累計額に達するまで、財務省令で定めるところにより、危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加しなければならない。