(財務省令で定める方法により算定される欠損の額) 第十七条 法附則第二条の二十六第四項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。一零二零から分配可能額を減じて得た額 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗