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株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 第十八条 (財務省令で定める方法により算定される特定投資準備金の額を減少することができる額)

平成二十年財務省令第六十号府省令
(財務省令で定める方法により算定される特定投資準備金の額を減少することができる額)

第十八条

法附則第二条の二十六第五項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって特定投資準備金の額を減少することができる額とする方法とする。

  1. 特定投資準備金の額及び特定投資剰余金の額の合計額

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