(財務省令で定める方法により算定される特定投資準備金の額を減少することができる額) 第十八条 法附則第二条の二十六第五項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって特定投資準備金の額を減少することができる額とする方法とする。一零二特定投資準備金の額及び特定投資剰余金の額の合計額 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗