(欠損の塡補後の危機対応準備金等の額の増加)
第十九条
会社は、法附則第二条の二十六第六項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加するときは、同項に規定する剰余金の額が零を超える部分の額に相当する金額を同条第一項の規定により危機対応準備金の額を減少した額の累計額から同条第六項の規定により危機対応準備金の額を増加した額の累計額を減じて得た額並びに同条第一項の規定により特定投資準備金の額を減少した額の累計額及び同項の規定により特定投資剰余金の額を減少した額の累計額の合計額から同条第六項の規定により特定投資準備金の額を増加した額の累計額及び同項の規定により特定投資剰余金の額を増加した額の累計額の合計額を減じて得た額の割合に応じて按分した額により、それぞれ危機対応準備金の額並びに特定投資準備金の額及び特定投資剰余金の額の合計額を増加するものとする。
2会社は、前項の規定により特定投資準備金の額及び特定投資剰余金の額の合計額を増加するときは、特定投資剰余金の額の増加に先立って、特定投資準備金の額を増加するものとする。
3会社は、法附則第二条の二十六第六項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加する場合において、会社による危機対応業務若しくは特定投資業務の実施状況又は危機対応準備金、特定投資準備金若しくは特定投資剰余金の状況等を勘案して必要があると認められるときは、財務大臣の承認を受けて、前二項に定める方法によらないで、危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加することができる。