第二十条
法附則第二条の二十七第二項の規定により特定投資準備金の額の一部を減少する場合において、同項に規定する国庫に納付すべき額に相当する金額は、同項の規定による特定投資準備金の額の減少額に、同条第四項第二号の日の前日における特定投資準備金の額(法附則第二条の二十六第一項の規定により特定投資準備金の額を減少した後において、同条第六項の規定による同日までの特定投資準備金の額の増加額の累計額が当該減少した額の累計額に満たない場合におけるその不足額を含み、同日までに特定投資業務のための資金に充てられていない金額を除く。以下この条において「特定投資準備金の金額」という。)に占める法附則第二条の十四第一項の規定により政府が出資した金額(同日までに法附則第二条の二十七第二項の規定により国庫に納付された額に相当する金額及び同日までに特定投資業務のための資金に充てられていない金額を除く。以下この条において「政府出資額」という。)の割合を乗じて得た金額(小数点以下を四捨五入するものとする。)とする。ただし、会社は、特定投資業務の実施状況、特定投資準備金の状況等を勘案して適当と認めるときは、あらかじめ財務大臣の承認を得た金額の範囲内で国庫に納付する金額を増加又は減少することができる。
2法附則第二条の二十七第二項の規定により特定投資準備金の額の全部を減少する場合において、同項に規定する国庫に納付すべき額に相当する金額は、法附則第二条の十四第一項の規定により政府が出資した金額(法附則第二条の二十七第四項第二号の日の前日までに同条第二項の規定により国庫に納付された額に相当する金額を除き、特定投資剰余金の額が零に満たない場合には、その満たない部分の金額に相当する金額に特定投資準備金の金額に占める政府出資額の割合を乗じて得た金額(小数点以下を四捨五入するものとする。)を減ずるものとする。)とする。ただし、会社は、特定投資業務の実施状況、特定投資準備金の状況等を勘案して適当と認めるときは、あらかじめ財務大臣の承認を得た金額の範囲内で国庫に納付する金額を増加又は減少することができる。
3法附則第二条の二十七第三項の規定により特定投資剰余金の額の全部又は一部を減少する場合において、同項に規定する国庫に納付すべき額に相当する金額は、同項の規定による特定投資剰余金の額の減少額に、特定投資準備金の金額に占める政府出資額の割合を乗じて得た金額(小数点以下を四捨五入するものとする。)とする。ただし、財務大臣は、会社の目的の達成に与える影響その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該金額にあらかじめ定めた割合を乗じて得た金額(小数点以下を四捨五入するものとする。)を会社が納付すべき金額とすることができる。