(償還の対象とする期間)
第一条
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定に基づく国債の償還の請求(以下「国債の償還の請求」という。)は、事業年度(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第十一条に規定する株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)の事業年度をいう。以下同じ。)ごとに、当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間(以下「中間事業年度」という。)及び十月一日から翌年三月三十一日までの期間に分け、それぞれの期間に会社の行う株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務の実施状況を踏まえて行うものとする。