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株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令 第二条 (償還の請求をする時期)

平成二十七年財務省令第五十四号府省令
(償還の請求をする時期)

第二条

国債の償還の請求は、中間事業年度又は事業年度の経過後、それぞれ三月以内に請求しなければならない。

2会社は、法第二十一条の規定により事業年度ごとに提出する当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書について取締役会の承認を受けた後でなければ、国債の償還の請求をすることができない。

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(株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の四第一項の額の計算に関する省令の廃止)

株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の四第一項の額の計算に関する省令(平成二十一年財務省令第五十三号)は、廃止する。

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