(償還の額の計算)
第三条
改正法附則第四条第一項に規定する必要となる資本の額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、告示で定める計算方法により計算した金額(その金額に百万円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
2前項の告示で定める計算方法により計算した金額が零を下回る場合には、会社は、国債の償還の請求を行うことができない。
改正法附則第四条第一項に規定する必要となる資本の額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、告示で定める計算方法により計算した金額(その金額に百万円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
2前項の告示で定める計算方法により計算した金額が零を下回る場合には、会社は、国債の償還の請求を行うことができない。