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株式会社日本政策投資銀行法 第十一条 (事業年度)

平成十九年法律第八十五号法律
(事業年度)

第十一条

会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

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(会社の成立)
附則

附則第九条の規定により政投銀が行う出資に係る給付は、附則第二十六条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。

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