条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社日本政策金融公庫法施行令 第三条 (中小企業者の範囲)

平成二十年政令第百四十三号政令
(中小企業者の範囲)

第三条

第二条第三号イに規定する政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。

  1. 農業
  2. 林業
  3. 漁業
  4. 金融・保険業(クレジットカード業・割賦金融業、金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)、商品先物取引業・商品投資顧問業、補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十五項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第三条第一項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)、金融代理業(金融商品仲介業に限る。)、保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
  5. 不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。)

2第二条第三号ロに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経営改善資金特別準備金の金額)

法附則第六条第一項に規定する政令で定める金額は、千八百十五億円とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社日本政策金融公庫法施行令第三条(中小企業者の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(生活衛生関係営業者) 株式会社日本政策金融公庫法施行令 目次 第四条(特定資金の範囲) →