(中小企業者の範囲)
第三条
法第二条第三号イに規定する政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
- 一農業
- 二林業
- 三漁業
- 四
- 五不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。)
2法第二条第三号ロに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
法第二条第三号イに規定する政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
2法第二条第三号ロに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
法附則第六条第一項に規定する政令で定める金額は、千八百十五億円とする。