(指定飲食料品等ごとの段階)
第二十九条
法第四十二条第四項第三号ロの農林水産省令で定める段階は、次の各号に掲げる指定飲食料品等の品目に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一米穀生産、流通及び販売
- 二野菜生産、加工、流通及び販売
- 三豆腐その原料となる大豆の生産並びに製造、流通及び販売
- 四納豆その原料となる大豆の生産並びに製造、流通及び販売
- 五飲用牛乳その原料となる生乳の生産及び流通、製造並びに販売
法第四十二条第四項第三号ロの農林水産省令で定める段階は、次の各号に掲げる指定飲食料品等の品目に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。