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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第二十九条 (指定飲食料品等ごとの段階)

平成三年農林水産省令第三十八号府省令
(指定飲食料品等ごとの段階)

第二十九条

第四十二条第四項第三号ロの農林水産省令で定める段階は、次の各号に掲げる指定飲食料品等の品目に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 米穀生産、流通及び販売
  2. 野菜生産、加工、流通及び販売
  3. 豆腐その原料となる大豆の生産並びに製造、流通及び販売
  4. 納豆その原料となる大豆の生産並びに製造、流通及び販売
  5. 飲用牛乳その原料となる生乳の生産及び流通、製造並びに販売

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