(経理原則) 第二十一条 推進機構は、法第二十三条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗