(事業報告書等の承認の申請) 第二十条 推進機構は、法第二十六条第二項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出して申請しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗