条文くん法令検索 AIに質問する

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第十六条 (推進機構の業務の一部委託の認可の申請)

平成三年農林水産省令第三十八号府省令
(推進機構の業務の一部委託の認可の申請)

第十六条

推進機構は、法第二十四条第一項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 委託を必要とする理由
  2. 委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
  3. 委託しようとする法人の事務所の所在地
  4. 委託しようとする業務内容及び範囲
  5. 委託の期間

2前項の委託認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 委託しようとする法人の定款
  2. 委託しようとする法人の登記事項証明書

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第十六条(推進機構の業務の一部委託の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(名称等の変更の届出) 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 目次 第十七条(業務規程の記載事項) →