(業務の委託) 第二十四条 推進機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗