(名称等の変更の届出)
第十五条
法第二十二条第三項の規定による届出をしようとする同条第一項に規定する食品等持続的供給推進機構(以下「推進機構」という。)は、次の事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
- 二変更しようとする日
- 三変更の理由
法第二十二条第三項の規定による届出をしようとする同条第一項に規定する食品等持続的供給推進機構(以下「推進機構」という。)は、次の事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。