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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第十五条 (名称等の変更の届出)

平成三年農林水産省令第三十八号府省令
(名称等の変更の届出)

第十五条

第二十二条第三項の規定による届出をしようとする同条第一項に規定する食品等持続的供給推進機構(以下「推進機構」という。)は、次の事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

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