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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第十四条 (食品等持続的供給推進機構の指定の申請)

平成三年農林水産省令第三十八号府省令
(食品等持続的供給推進機構の指定の申請)

第十四条

第二十二条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
  5. 第二十三条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
  6. 第二十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

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