(食品等持続的供給推進機構の指定の申請) 第十四条 法第二十二条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二事務所の所在地2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款二登記事項証明書三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面四指定の申請に関する意思の決定を証する書面五法第二十三条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画六法第二十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗