(農林水産大臣による意見の聴取)
第三十一条
農林水産大臣は、法第四十二条第五項(法第四十四条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ、意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に関し必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
2法第四十二条第五項の利害関係人として意見を述べようとする者は、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
農林水産大臣は、法第四十二条第五項(法第四十四条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ、意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に関し必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
2法第四十二条第五項の利害関係人として意見を述べようとする者は、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。