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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第三十二条 (認定の公示)

平成三年農林水産省令第三十八号府省令
(認定の公示)

第三十二条

第四十二条第七項(法第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用により行うものとする。

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