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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則
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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第三十二条 (認定の公示)
平成三年農林水産省令第三十八号
府省令
(認定の公示)
第三十二条
法
第四十二条第七項
(法
第四十四条第三項
において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用により行うものとする。
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この条文が参照している条文
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第42条
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第44条
← 第三十一条(農林水産大臣による意見の聴取)
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 目次
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