(認定指標作成等団体に係る変更の認定の申請) 第三十三条 法第四十四条第一項の変更の認定を受けようとする認定指標作成等団体は、当該変更が業務規程又は第二十八条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗