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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第三十三条 (認定指標作成等団体に係る変更の認定の申請)

平成三年農林水産省令第三十八号府省令
(認定指標作成等団体に係る変更の認定の申請)

第三十三条

第四十四条第一項の変更の認定を受けようとする認定指標作成等団体は、当該変更が業務規程又は第二十八条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。

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