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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第三十四条 (認定指標作成等団体に係る軽微な変更)

平成三年農林水産省令第三十八号府省令
(認定指標作成等団体に係る軽微な変更)

第三十四条

第四十四条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

  1. 第四十二条第二項第一号に掲げる事項の変更
  2. 第四十二条第二項第四号に掲げる事項の変更
  3. 第四十二条第二項第五号に掲げる事項の変更
  4. 業務規程の変更(誤記の訂正、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の業務規程に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更に限る。)

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