(認定指標作成等団体に係る軽微な変更)
第三十四条
法第四十四条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
- 一法第四十二条第二項第一号に掲げる事項の変更
- 二法第四十二条第二項第四号に掲げる事項の変更
- 三法第四十二条第二項第五号に掲げる事項の変更
- 四業務規程の変更(誤記の訂正、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の業務規程に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更に限る。)
法第四十四条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。