(研究機構の消費者選択支援設備等) 第十一条 法第十条第四項第一号ロの農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。一消費者選択支援事業活動に係る技術の開発に用いる設備等二前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗