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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第三条 (安定取引関係確立事業活動計画の認定の申請)

平成三年農林水産省令第三十八号府省令
(安定取引関係確立事業活動計画の認定の申請)

第三条

第六条第一項の規定により安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 安定取引関係確立事業活動計画
  2. 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
  3. 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
  4. 当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
  5. 当該安定取引関係確立事業活動計画に法第六条第三項第二号に定める措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 当該法第六条第三項第二号に定める措置を行う同号に掲げる者(以下この号において「安定取引関係確立研究開発事業者」という。)が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
    2. 安定取引関係確立研究開発事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
    3. 安定取引関係確立研究開発事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

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