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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則
› 第三十六条
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第三十六条 (認定指標作成等団体に係る廃止の届出)
平成三年農林水産省令第三十八号
府省令
(認定指標作成等団体に係る廃止の届出)
第三十六条
法
第四十五条
の規定による届出は、廃止の日の三十日前までに、届出書を提出してしなければならない。
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この条文が参照している条文
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第45条
← 第三十五条(認定指標作成等団体に係る変更の届出)
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 目次
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