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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第四十五条 (廃止の届出)

平成三年法律第五十九号法律
(廃止の届出)

第四十五条

認定指標作成等団体は、その認定に係る指定飲食料品等について指標作成等業務を廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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