(廃止の届出) 第四十五条 認定指標作成等団体は、その認定に係る指定飲食料品等について指標作成等業務を廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗