(必要な協力の要請)
第四十六条
認定指標作成等団体は、指標作成等業務を行うために必要があると認めるときは、その認定に係る指定飲食料品等の指定飲食料品等事業者等その他当該指定飲食料品等ごとに農林水産省令で定める関係者に対し、必要な協力を求めることができる。
2前項に規定する指定飲食料品等事業者等及び農林水産省令で定める関係者は、同項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。
認定指標作成等団体は、指標作成等業務を行うために必要があると認めるときは、その認定に係る指定飲食料品等の指定飲食料品等事業者等その他当該指定飲食料品等ごとに農林水産省令で定める関係者に対し、必要な協力を求めることができる。
2前項に規定する指定飲食料品等事業者等及び農林水産省令で定める関係者は、同項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。