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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第四十七条 (指導及び助言)

平成三年法律第五十九号法律
(指導及び助言)

第四十七条

農林水産大臣は、認定指標作成等団体に対し、指標作成等業務の適正かつ確実な運営を確保するために必要な指導及び助言を行うものとする。

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