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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第四十八条 (改善命令)

平成三年法律第五十九号法律
(改善命令)

第四十八条

農林水産大臣は、認定指標作成等団体の指標作成等業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定指標作成等団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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