(認定の取消し)
第四十九条
農林水産大臣は、認定指標作成等団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
- 一第四十二条第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。
- 二第四十三条第一号、第二号又は第四号に該当するに至ったとき。
- 三
- 四第五十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 五この法律若しくは第四十三条第二号の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2第四十二条第五項から第七項までの規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。