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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第四十九条 (認定の取消し)

平成三年法律第五十九号法律
(認定の取消し)

第四十九条

農林水産大臣は、認定指標作成等団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 第四十二条第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。
  2. 第四十三条第一号、第二号又は第四号に該当するに至ったとき。
  3. 不正の手段により第四十二条第一項の規定による認定(第四十四条第一項の変更の認定を含む。)を受けたことが判明したとき。
  4. 第五十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  5. この法律若しくは第四十三条第二号の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2第四十二条第五項から第七項までの規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。

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