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中小企業等経営強化法 第七十四条 (都道府県が処理する事務)

平成十一年法律第十八号法律
(都道府県が処理する事務)

第七十四条

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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