(課税の特例)
第七条
特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合(当該株式を取得したことについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の確認を受けた場合に限る。)で、当該株式について譲渡損失等が発生したときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該譲渡損失等について繰越控除等の課税の特例の適用があるものとする。
特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合(当該株式を取得したことについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の確認を受けた場合に限る。)で、当該株式について譲渡損失等が発生したときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該譲渡損失等について繰越控除等の課税の特例の適用があるものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。次条第一項において同じ。)による改正前の中小企業等経営強化法(次条第一項及び附則第九条第一項において「旧中小強化法」という。)第四条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係については、第二条の規定による改正後の産業競争力強化法第百二十九条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する創業関連保証に係る保険関係とみなす。