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中小企業等経営強化法施行令 第十一条 (都道府県が処理する事務)

平成十一年政令第二百一号政令
(都道府県が処理する事務)

第十一条

第七条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、特定新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

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