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経済産業省組織令 第五十七条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(総務課の所掌事務)

第五十七条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. イノベーション・環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する調査に関する事務の総括に関すること。
  3. 経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する総合的な調査に関すること。
  4. イノベーションの創出に関する国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること(基準認証政策課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。
  6. 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。
  7. 鉱工業の科学技術に関する国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。
  8. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の組織及び運営一般に関すること。
  9. 国立研究開発法人産業技術総合研究所の組織及び運営一般に関すること。
  10. 独立行政法人製品評価技術基盤機構の組織及び運営一般に関すること。
  11. 十一
    国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、イノベーション・環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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