(宇宙産業課の所掌事務)
第七十七条
宇宙産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、人工衛星及びロケット(航空機武器産業課の所掌に属する事務に係るものを除く。)並びにこれらの部品に関するものに関すること。
- 二宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
- 三経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に関するものの総括に関すること。
宇宙産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。